ご自宅の不動産売却をご検討中の方必見!3000万円の税金の控除制度があります!

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「3,000万円の特別控除」という言葉を聞いたことはありませんか。
3,000万円の特別控除とは、居住用財産の所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例のことを指します。
本記事では、3,000万円控除を適用するための条件を解説します。
ぜひお役立てください。
□3,000万円の特別控除を適用するためにはどのような条件を満たせば良いの?
ここでは、控除を適用するために必要な6つの条件を紹介します。
1つ目:以下のどれかを満たす居住用財産である
・現在主に住んでいる自宅であること
・単身赴任の場合は、配偶者が住んでいること
・転居済みの場合は、転居後の3年目の年末までであること
・土地の売却契約締結が解体から1年以内に加えて、その土地を賃貸していないこと
2つ目:物件の買主が親族・同族会社・夫婦などの特殊な関係ではない
3つ目:売却した年の前年と前々年に3,000万円の特別控除、またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算および損失の繰越控除の特例を適用していない
4つ目:売却した年、その前年および前々年にマイホームの買い替えや交換の特例を適用していない
5つ目:売却した不動産について、収用等の特別控除のような他の特例を適用していない
6つ目:災害が原因で売却する場合は、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売る
□3,000万円の特別控除を適用する際の注意点とは?
3,000万円の特別控除を適用する際の注意点は、他の控除と併用できないケースがあることです。
ここでは、併用できない控除の1つである「住宅ローン控除」について説明します。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて自宅を購入した場合に年末のローン残高に応じて税金が還付されるものです。
この控除を適用する方は多いと思いますが、3,000万円の特別控除を適用するのであれば、その前後の2年間は住宅ローン控除を利用できません。
特例を1度利用してしまうと後から修正できないため、マイホームを売却して新たに家を購入しようと考えている方は注意しましょう。
□まとめ
不動産の売買にはさまざまな控除が存在するため、それらについて理解した上で利用することをおすすめします。
当社では、土地・戸建て・区分所有マンションなど、さまざまな不動産を買い取りいたします。
不動産売却をご検討中の方や相談したい方は、お気軽に当社までお問い合わせください。