不動産売却にかかる印紙代とは?収入印紙について解説します!

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不動産を売却する場合、不動産売買契約書を作成することで印紙代がかかります。
しかし、不動産の売却には様々な費用がかかることは知っていても、印紙代については詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、不動産売却にかかる印紙代について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□不動産売却にかかる印紙代とは?
印紙代とは、正式名称を「印紙税」と言い、商業取引に関する契約書や受取書のような課税文書を作成する際に、課せられる税金のことです。
印紙税の対象となる書類を「課税文書」と言い、具体的には以下のような書類があります。
・契約書や手形
・株券
・保険証券
・領収書
ただし、個人が私的財産を譲渡する場合の代金の受取書(領収書)は非課税とされています。
印紙税の非課税額と課税額は、書類の種類によって異なり、書類ごとに定められた金額の収入印紙を書類に貼付することによって納税する仕組みとなっています。
収入印紙は、郵便局・法務局・印紙売りさばき所などで販売されています。
印紙売りさばき所に登録されているコンビニでも収入印紙は購入できますが、良く売れている200円のものしか取り扱っていない場合があるため注意が必要です。
また、金券ショップで購入する際は、収入印紙の枚数が限られている点や企業の税務処理の場合は、課税扱いになってしまう点に注意しましょう。
□収入印紙の貼り忘れ・貼り間違い・消印忘れはどうなる?
契約金額に応じて収入印紙を貼付し、印鑑または署名で消印することによって正しく納税されたことになります。
ここでは、印紙を貼り忘れた、または貼らなかった、印紙を貼り間違えた、印紙に消印を忘れた場合について解説します。
■収入印紙を貼り忘れた場合
収入印紙を契約書に添付するのを忘れた、または添付しなかったことが判明した場合は、「過怠税」を支払うことになり、本来の支払いの3倍の額を支払う必要があります。
ただし、過怠税が課される前に自発的に申出をした場合、金額は1.1倍に減額されます。 契約書に収入印紙が貼られていなくても、契約自体は解除されないので注意が必要です。
■収入印紙を貼り間違えた場合
印紙税額を下回る印紙を貼ってしまった場合も、収入印紙を貼り忘れた場合と同じく、過怠税が課せられてしまいます。
一方で、印紙税を払いすぎた場合は、払い戻しを申請できるため、印紙税過誤納確認申請書に必要事項を記入の上、郵送または持参してください。
■消印忘れの場合
印紙の消印を忘れたり、印鑑の場所を間違えたりすると、消印をしなかった場合と同じく過怠税がかかります。
□まとめ
この記事では、不動産売却にかかる印紙代や収入印紙の貼り忘れ・貼り間違い・消印忘れはどうなるのかについて解説しました。
収入印紙の貼り忘れや貼り間違いなどによる無駄な出費を増やさないためにも、しっかりと確認しておくようにしましょう。