手付金の種類とは?不動産買取における手付金の相場についてご紹介します!

目次

不動産を売却する際には、2種類の「手付金」がありますが、詳しく知らないという方もいらっしゃるでしょう。
1つは売買契約時に支払うもので、もう1つは住宅ローンを申し込むときに支払うものです。
この記事では、手付金の種類と不動産買取における手付金の相場について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□手付金の種類とは?
不動産を売却する際、売主が最初に受け取るお金は「手付金」になります。
法律では、手付金の支払いを義務付けていませんが、不動産取引では手付金を支払うのが一般的です。
手付金とは、不動産の売買契約を締結する際に、買主が売主に支払うお金のことで、売買代金の前払いと思われている方も多いと思いますが、厳密には違います。
原則として、買主は売買契約の締結時に手付金を売主に譲渡し、売主は売買代金が全額支払われた時点で手付金を買主に返却します。
しかし、決済時に売主は手付金を買主に返却し、買主は売買代金を売主に支払うとややこしくて面倒ですよね。
そのため、一般的には、不動産売買契約書に手付金を購入代金の一部として充当し、手付金を差し引いた残金を支払う旨が付記されています。
この手付金には、解約手付、証約手付、違約手付の3つの性質があります。
■解約手付
解約手付とは、売主・買主双方が不動産契約を解除できる手付金のことです。
不動産売買契約の締結後であっても、契約の履行が開始されていない場合、一定条件を満たしていれば、相手方の同意なしに契約を解除できます。
買主が解除する場合は売主に対して手付金を放棄し、売主が解除する場合は手付金の倍額を買主に支払うことになります。
■証約手付
証約手付とは、不動産の売買契約の締結の証拠として授受される手付金のことで、購入者が不動産を購入する意思を証明するためのものです。
■違約手付
違約手付とは、債務不履行によって相手方に損害を与えた場合に、損害賠償金の他にペナルティとして没収されてしまう手付金のことです。
□不動産買取における手付金の相場とは?
手付金は通常、売買価格の5%から10%とされています。
つまり、売買価格が2000万円の場合、手付金の相場は100万円から200万円となります。
手付金の相場は、売買総額の5%から10%といわれていますが、買主の都合により値段交渉は可能です。
値段交渉の際は、売主も意見を表明し、効果的な額を支払ってもらうようにしましょう。
□まとめ
この記事では、手付金の種類と不動産買取における手付金の相場について解説しました。
手付金には解約手付、証約手付、違約手付の3種類があり、不動産売却では、解約手付が使われています。
トラブルを避けるためにも手付金について理解した上で、手続きを進めるようにしましょう。