相続した不動産を売却する流れとは?注意点についても解説します!

目次

「相続した不動産を売却したいが、売却方法がわからない」
不動産の相続や売却は手続きが難しいといわれており、不明点があれば様々な問題が発生してしまう可能性があります。
そのため、相続した不動産の売却方法について予め知っておきましょう。
この記事では、相続した不動産を売却する流れや注意点について解説します。

相続した不動産を売却する流れとは?

相続した不動産を売却する流れについて4つのステップに分けて解説します。

1、遺産分割協議をすることです。
遺産分割協議とは、相続した財産をどのように分割するかについて、相続人同士で話し合うことです。
これは財産を公平に分割し、トラブルを回避するための非常に重要なステップとなります。
遺言がある場合はそれに従い、全ての財産を目録にまとめて公平に分割する必要があります。

話し合い終了後には、「遺産分割協議書」という書類を必ず作成しましょう。

2、相続登記をすることです。
相続登記とは不動産の所有権を相続人に移す手続きのことで、相続した不動産を売却する場合でも、一度相続人に所有権を変更しなければなりません。
必要な書類を揃えて、不動産所在地の法務局に申請をしましょう。

3、相続不動産の売却をすることです。
不動産会社に依頼して売却する流れは以下の通りです。

・物件調査、価格査定
・媒介契約の締結
・購入希望者との条件交渉
・売買契約の締結
・決済、引き渡し

4、現金を分割することです。
単独相続や現物相続の場合は必要ありませんが、換価分割の場合は必要になります。
相続した不動産を売却して得た現金は、遺産分割協議書に従って分割しましょう。

□相続した不動産を売却する際の注意点とは?

相続した不動産を売却する際は、通常の不動産の売却とは異なり、しっかりと話し合いをしておかなければトラブルが発生してしまう可能性があります。
売却に難色を示す相続人がおり、売却をスムーズに進められない場合は話し合いの場に、第三者に介入してもらうのも良いでしょう。

また、相続した不動産の売却後に瑕疵担保責任に問われないようにするためにも、物件の調査を念入りに行うようにしましょう。

□まとめ

この記事では、相続した不動産を売却する流れや注意点について解説しました。
相続した不動産を売却するには、様々な手続きが必要になります。
一連の手続きを滞りなく済ませるためにも、不動産会社や弁護士と相談しながら進めましょう。
相続した不動産の売却についてご不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。