相続した不動産は3年以内に売却すると税金が安い!節税以外のメリットも紹介します!

相続によって得た不動産は、使い道がなくとも手放しづらいですよね。
不動産の価値は築年数とともに低下してしまうため、使わない場合は早めに売却の手続きを進めるべきです。
相続してから3年以内に売却すると、税金が安くなったり、特例を受けれたりするためお得といえます。
この記事では、相続した不動産を3年以内に売却するべき理由について解説します。
目次

□相続した不動産は3年以内に売却すると税金が安い?
相続や生前贈与により取得した不動産は、前の所有者の取得費(購入費用)を承継することになります。
つまり、相続財産の取得費を計算する際には、前の所有者がいつ、いくらで購入したかを確認する必要があります。
相続日から3年10ヶ月以内に、相続物件を売却した場合、取得費加算の特例を受け取れます。
取得費加算の特例とは、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例といえます。
この特例を使用することで、一定金額を取得費へと加算でき、この取得費の加算が、譲渡税の大幅な減額へとつながります。
そのため、相続した不動産を使用しない場合は、3年以内に売却するべきといえます。
しかし、他の要因と相まって、早期に売れない場合があります。
例えば、複数の人がひとつの不動産を売却する場合、すべての名義人の許可なしに売却はできません。
また、相続した物件をすぐに売却すると、買い手に不審に思われる可能性があります。
これらは、トラブルにつながりかねないため当社のような不動産会社に相談してみましょう。
□相続した不動産を3年以内に売却する節税以外のメリットとは?
相続した不動産を3年以内に売却することで、節税できる以外にも以下のようなメリットがあります。
・築年数が経たないうちに換金できる
・固定資産税の負担を減らせる
・2022年問題の影響を受けない
特に、築年数が経たないうちに換金することは非常に重要です。
相続した不動産の価値は、築年数とともに年々大きく下落しています。
具体的には、一戸建ての価値は築10年で50%、築15年で20%、築20年では0といわれています。
もちろん、不動産を大切に取っておくのも良いですが、築年数が浅いうちに売った方が金銭面ではお得といえます。
□まとめ
この記事では、相続した不動産を3年以内に売却すると税金が安くなる理由や節税以外のメリットについて解説しました。
相続した不動産を売却することに抵抗を感じるという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、使用しない不動産を持ち続けていると価値が下がってしまうため、上手く活用するために、なるべく早く売却を検討しましょう。