不動産の生前贈与と相続税はどちらが得なのか解説します!

なるべく払いたくない税金ですが、税金を払うなら生前贈与と相続税のどちらが得なのでしょうか。
どちらの税金にも相続税・贈与税がかかっており、税金の額を見るだけでなく、手続き方法や費用をふまえたうえで総合的に決める必要があります。
この記事では、生前贈与と相続税とは、またどちらがお得なのかについて解説します。
目次

■生前贈与と相続税とは?
以下では、生前贈与と相続税についてそれぞれ解説します。
■生前贈与
生前贈与とは、生きている人から別の人へ無償で財産を譲渡することです。
相続税の節税が主な目的となっており、生前贈与を行えば相続税の課税対象財産を減らせますが、贈与税がかかってしまいます。
したがって、生前贈与を行う場合は、相続税・贈与税を計算して、どうしたら税金が安くなるかを確認する必要があります。
生前贈与の場合、贈与を行う人のことを「贈与者」、受け取る人のことを「受贈者」と呼びます。
生前贈与を受贈者が受け取る方法として、「相続時精算課税」「暦年課税」の2種類があります。
■相続税
相続税とは、亡くなった人の財産を相続により得た相続人が相続財産をもとに課される税金のことです。
税金が課される理由としては2つあります。
1つ目は、亡くなった人が得た収入・財産の1部に所得税がかかっていない場合や免除されている場合があり、所得税の代わりに税金が課されるからです。
2つ目は、両親の財産を相続した者と受け取らなかった者をある程度、平等にするため税が課されています。
■不動産の生前贈与と相続税ではどちらが得?
生前贈与と相続税について解説しましたが、どちらがお得なのか疑問に思う方も多いでしょう。
原則として、相続税の方がお得といえます。
相続税の課税対象になる人は非課税枠を利用して生前贈与をすることで財産を減らそうという話を耳にしたことがある方は相続税の方がお得と聞くと矛盾を感じるのではないでしょうか。
相続税が贈与税よりもお得な理由として、贈与税の税率の方が相続税よりも高いことが挙げられます。
例えば、兄弟2人がそれぞれ1000万円ずつ相続しても、3000万+2人(法定相続人)×600万円で基礎控除以下となるため、相続税はかかりません。
しかし、生前に1000万円の贈与を受けると、1人あたり約231万円の贈与税がかかります。
これらの理由から、相続税の方がお得といわれています。
■まとめ
この記事では、生前贈与と相続税のどちらがお得かについて解説しました。
生前贈与も相続も、受け取る側に利益・税金がかかるため、揉め事に発展してしまう可能性があります。
家族の状況と資産の全体像と照らし合わせて、どちらを選ぶか慎重に検討することが重要です。