瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いとは?瑕疵のある不動産は不動産買取がおすすめ!

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2020年4月の民法改正によって「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変更されました。
売主と買主間でトラブルが発生する可能性もあり、契約不適合責任についてはしっかりと把握しておかなければなりません。

この記事では、瑕疵担保責任との違いや、瑕疵のある不動産を売却する方法について紹介します。

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いとは?

民法改正によって「契約不適合責任」になりましたが、以前は、「瑕疵担保責任」という買主を保護する制度がありました。

瑕疵とは、壊れていることや傷を指します。
買主が隠れた瑕疵を発見した際に、売主に発見後の1年間責任を追求できるというものでした。
隠れた瑕疵とは、買主が知らなかったという意味です。

一方で、契約不適合責任では隠していたかどうかは問題にはなりません。
簡単に言えば、目的物が契約の条件を満たしていない場合、売主が責任を負います。
瑕疵担保責任では、以下の3つを追求できました。

・損害賠償請求
・催告解除
・無催告解除

契約不適合責任では、さらに「追完請求」「代金減額請求」が加わり、売主の責任は瑕疵担保責任と比較すると重くなったといえます。

瑕疵のある不動産を売却する方法とは?不動産買取がおすすめ!

瑕疵があると買主がなかなか見つからず、売りに出しても売却できず、値引きをせざるを得ない状態になってしまうことも少なくありません。

しかし、瑕疵があると絶対に売却できないというわけではありません。
以下では、瑕疵のある不動産を売却する方法をご紹介します。

1.更地にして売る

不動産売却時、敷地内に建物があり、その建物に瑕疵がある場合は、更地にすることも方法の1つです。
重大な欠陥または不具合のある不動産は、取り壊しが必要になる場合があり、これはマイナス評価といえます。

既に解体して更地になっていれば、使用用途も広がり、建物のマイナス評価もなくなるため、より売却しやすくなるでしょう。

2.不動産買取を検討する

不動産を売却する際、不動産会社に仲介を依頼し、買主を探してもらう「仲介」が一般的です。

しかし、買主が見つからない場合は、不動産買取を検討しましょう。

不動産買取の場合、相場の70パーセントから80パーセントになるため、仲介と比較すると安くなってしまいますが、素早く売却できることがメリットとして挙げられます。

■まとめ

不動産売却時に、瑕疵がある場合は正直に不動産会社に伝えましょう。
誤魔化して、瑕疵を隠したまま売却してしまうと契約不適合責任に問われて、多額の賠償金を請求されかねません。
また、瑕疵のある不動産を売却する際は、不動産買取も検討しましょう。