相続した不動産を3年以内に売却すると税金の特例がある?その仕組みを解説します!

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相続した不動産を売却する際にさまざまな税金がかかってしまうので、少しでも節税したいですよね。
そのような方に知っていただきたいのが税金の特例です。
この記事では、相続した不動産を売却する際に受けられる税金の特例について解説します。
ぜひお役立てください。

□相続不動産は3年以内に売却すると税金面でおすすめ?取得費加算の特例の概要について解説!


相続した不動産を売却した際に譲渡益(税務上では譲渡所得と呼ぶ)を得た場合は、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得を計算する際に収入金額から取得費と譲渡費用を控除しますが、この取得費に相続税の一部を上乗せできる特例が存在し、これを「相続税の取得費加算」と呼びます。
この特例を受けることで譲渡所得が相続税の取得費加算分だけ少なくなり、譲渡所得にかかる税金の節税になります。

ただし、この特例を受けるためには、3つの適用要件を満たしていなければいけません。
その適用要件は、以下の通りです。

・相続または遺贈により財産を取得した人であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・その財産を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

これらの適用要件を満たしていなければ、この特例を受けられないので、ご自身は適用要件を満たしているかどうかを確認してみると良いでしょう。

□3000万円控除の概要とは?


取得費加算の特例以外にも、適用できる控除はいくつか存在します。
ここでは、3000万円控除について解説します。

この特例は、不動産の譲渡所得から3000万円を控除できる制度のことで、以下のいずれかを満たしていれば適用できます。

・現在居住している家屋や家屋と共に譲渡する敷地の譲渡である
・転居してから3年後の12月31日までの間に居住していた家屋と家屋と共に譲渡する敷地の譲渡である
・災害で居住家屋が滅失した場合は、災害の日から3年を経過する日の年の12月31日までに敷地のみを譲渡する
・転居後に家屋を解体した場合、転居して3年後の12月31日までか、解体した後の1年以内か、いずれかの早い日までに譲渡する

他にも適用要件はあり、その中には複雑なものもあるので、詳細を知りたい方はぜひ当社までお問い合わせください。

□まとめ


この記事では、取得費加算の特例と3000万円控除について解説しました。
相続した不動産を売却した際に税金を少しでも抑えたい方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
また、特例に関して詳細を知りたい方、売却に関して相談したい方は、ぜひ当社までお問い合わせください。