相続で得た不動産の名義変更を自分で行いたい!費用や流れについて解説します!

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相続で得た不動産の名義変更を司法書士には依頼せずに自分で行いたいという方の中には、相続登記の流れや費用についてよく理解できていない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続登記の流れと費用について解説します。
名義変更を自分で行いたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

□相続登記の流れについて

手続きとしては、登記申請書と添付書面を不動産所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。
書類の申請方法については、窓口で申請する方法以外にも、郵送オンラインを使った方法などがあります。
管轄法務局がご自宅から近ければ、出向いて申請しても良いですが、遠方にお住まいの場合は出向かずに郵送やオンラインを利用するのが良いでしょう。

オンラインで申請する場合は、専用のソフトを法務省のホームページで無料ダウンロードできますが、わざわざインストールするのが面倒であると思う方は、書面で作成したものを郵送することをおすすめします。

□相続した不動産の名義変更を自分で行う際の相続登記ではどのような費用がかかる?

司法書士には依頼せずに自分で相続登記する場合の費用は、必要書類を集めるための費用と登録免許税の2つに分けられます。

必要書類を集めるための費用に関しては、以下をご覧ください。
1通あたりの費用が記載されています。

・亡くなられた方の戸籍謄本:450円〜750円
・亡くなられた方の住民票除票:200円〜400円
・相続人全員の戸籍謄本:450円
・相続人全員の印鑑証明書:200〜400円
・不動産を相続する方の住民票:300〜400円
・固定資産税評価証明書:300円(自治体による)
・名寄張:300円
・登記簿謄本(必須ではない):600円

登録免許税に関しては、不動産の固定資産税評価額の0.4%で、100未満の端数は切り捨てられます。
固定資産税評価額の調べ方については、毎年4月から5月くらいに不動産の所有者宛に送られてくる納税通知書で確認できます。
納税通知書に「課税明細書」が同封されており、課税明細書の「価格(評価額)」に記載されている金額が評価額となります。

□まとめ

相続登記の手続きとして、登記申請書と添付書面を不動産所在地を管轄する法務局に申請する必要があり、窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法で申請できます。
相続登記の費用に関しては、必要書類を集める費用と登録免許税がかかるので、いくらかかるのかをご自身で確認してみると良いでしょう。