相続による不動産の名義変更の期限について解説します!

目次

相続した不動産の名義変更を後回しにしてしまっている方も多いのではないでしょうか。
相続登記は今後、義務化されるため相続登記ができていない不動産がある場合は、早めに対応する必要があります。
この記事では、相続した不動産の名義変更の期限についてと相続登記を行わないことによるデメリットについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□相続した不動産の名義変更の期限について

相続登記、いわゆる不動産の名義変更はこれまで義務付けられていませんでした。
法律的な義務はないため、相続登記に期限はなく、相続登記をしなくても罰せられることはありませんでした。
そのため、不動産を相続しても相続登記をしない人が多いのが現実です。

しかし、所有者が死亡して代替わりをした際に、相続登記されていないと、その不動産は誰が所有しているものか分からなくなってしまいます。
このように相続登記されていない不動産が増えており、災害復興や再開発を進める際の妨げとなっています。
上記のような問題を防ぐために、令和6年4月1日からは、相続登記が義務化され、3年の期限が設けられるようになりました。

□相続登記を行わないことによるデメリットとは?

相続登記が義務化されても申請期限は3年後なので、申請を先延ばしにしようかと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、不動産を相続する場合は、以下のようなデメリットもあるため、期限を待たずに早めに相続登記を行うようにしましょう。
ここでは、相続登記を行わないことによるデメリットについて解説します。

1つ目は、不動産が売却できないことです。
不動産を相続しても、相続登記をしていなければ自由に不動産の売却はできません。
相続登記が申請されていない不動産は、登記上、名義は故人の名義のままであり、相続したことを他人に証明できません。

2つ目は、不動産を担保にできないことです。
不動産を売却できない理由と同じく、相続登記を申請していない不動産を担保にしてお金は借りられません。

3つ目は、後で相続登記すると費用が高くなることです。
相続登記を速やかにしなければ、費用面でも不利になります。
相続登記をしていない不動産は、全ての相続人で共有された状態となっており、申請を先送りにした状態で相続人が亡くなると、亡くなった人の相続人がさらに共有者に加わります。

共有者が増えてから相続登記をしようとすると、必要書類の取得費用が高くなってしまいます。
また、手続きが複雑な場合は司法書士に依頼もできますが、司法書士に依頼する場合には費用がかかります。

4つ目は、法施行後は期限を過ぎると罰則を受ける可能性があることです。
相続登記が義務化されると、申請しなければ罰則を受ける可能性があり、正当な理由がなければ10万円以下の過料が課せられるため注意しましょう。

□まとめ

この記事では、相続した不動産の名義変更の期限についてと相続登記を行わないことによるデメリットについて解説しました。
相続登記を行わなければ、様々なデメリットがあるため早めに申請するようにしましょう。
ご不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。