不動産売却の際の固定資産税はどうなるの?注意点について解説します!

目次

不動産にかかる固定資産税は、原則として所有者が負担します。
しかし、不動産売却時のように年度中に所有者が変わった場合、税金を支払うのは売主か買主のどちらになるのでしょうか。
この記事では、不動産売却の際の固定資産税はどうなるのか、固定資産税を精算する際の注意点について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売却の際の固定資産税はどうなる?

土地や家屋といった固定資産に課される税金のこと固定資産税といい、土地や家屋の他にも課税対象は多数あります。
固定資産税は、原則として不動産の所有者が支払う必要がありますが、その不動産の所有者が年度途中に変わった場合は誰が支払うのか分からないという方も多いでしょう。
手続きの際に困ってしまわないよう、この際、取り決めについて知っておきましょう。

まず、納税義務者は途中変更されません。
固定資産税は課税時に確定するため、年度途中で不動産売却しても納税者は変わることはありません。
1月1日時点で納税義務者が、不動産の所有者が売主であれば売主が支払い、同時点で買主が不動産の所有者であれば買主が支払うことになります。

また、地域によっては、固定資産税に加えて都市計画税が課税される場合があります。
都市計画税は固定資産税の1部として含まれるため、この納税者義務者も固定資産税と同じとされています。
都市計画税が課税される地域では、固定資産税も都市計画税も、課税時に所有者が負担することになります。

次に、課税対象日は翌年の3月31までとなります。
固定資産税の課税対象は、その年の4月1日から翌年の3月31日までとされています。
一般的には、その年の初めには納税義務者が決まり、税金を支払います。

ただし、課税日を毎年1月1日から12月31日までとするか、毎年4月1日から翌年3月31日までとするかは明確に定められていません。
そのため、買主と売主の双方で共通認識を持つことが重要です。

□固定資産税を精算する際の注意点とは?

固定資産税を精算する際の注意点として、確定申告時は、固定資産税の清算金の扱いに注意する必要があるということです。
固定資産税自体は、譲渡費用(不動産を売却する際の費用)には含まれません。

しかし、固定資産税と都市計画税の精算額は、確定申告の際に売買代金と合わせて不動産所得として扱われ、その際の譲渡価格として申告する必要があります。
譲渡価額は、不動産の売却価格に受け取った清算金を加えて算出されます。

□まとめ

この記事では、不動産売却の際の固定資産税はどうなるのか、固定資産税を精算する際の注意点について解説しました。

固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日現在の所有者(土地登記簿などに物件の所有者として登録されている人)」です。課税される期間は、その年度で、4月1日から翌年3月31日までです。
年度途中で不動産の所有者が変更されても、固定資産税の納税義務者は変わらないため注意してください。
ご不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。