相続した不動産を売却する際の手順や注意点について解説します!

目次

不動産を相続したが、引っ越すつもりは無いため売却して現金化したいという方も多いのではないでしょうか。
相続した不動産を売却する方法は、一般的な不動産売却と異なる部分があるため注意が必要です。
この記事では、相続した不動産を売却する流れや注意点について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□相続した不動産を売却する流れとは?

ここでは、相続した不動産を売却する流れについて詳しく解説します。

最初に、遺産分割協議をする必要があります。
相続した財産をどのように分割するかについて、相続人の間で話し合うことを遺産分割協議といいます。
この話し合いは、財産を公平に分割し、トラブルを回避する上で非常に重要なステップです。
すべての財産を目録にまとめて、公正に分割する必要があり、遺言がある場合は遺言に従って分割する必要があります。

話し合いを終えたら、「遺産分割協議書」の作成を忘れずに行いましょう。
遺産分割協議書は協議・決定の証拠として保管しておくものですが、相続登記をする際にも必要となります。
また、遺産分割協議書は大変重要な書類となり、不備があればトラブルに繋がる恐れもあるため司法書士や弁護士といった専門家に作成を依頼される方も多くいらっしゃいます。

次に、相続登記をしましょう。
相続した不動産の所有権を相続人へ変更する手続きのことを相続登記といいます。

相続した不動産の売却をしようと考えている場合でも、一度、相続人への所有権の変更が必要です。
相続登記の申請は、不動産所在地の法務局で行ってください。
また、必要な書類が多くあるため、確認しておきましょう。

次に、相続した不動産の売却をしましょう。
手順は一般的な不動産売却と変わらず、物件調査・価格査定、媒介契約の締結、購入希望者との条件交渉、売買契約の締結、決済・引き渡しとなっています。

最後に、換価分割の場合は現金を分割して終了です。

□相続した不動産を売却する際の注意点とは?

相続した不動産を売却する際の注意点として、亡くなった人の名義では売却できないことが挙げられます。
相続した不動産を売却する際は、法務局へ行き、必ず相続登記をしてから売却を行うようにしてください。
また、提出書類に不備があると受け取ってもらえないため、必ず確認するようにしましょう。

□まとめ

この記事では、相続した不動産を売却する流れや注意点について解説しました。
相続登記した不動産を売却する際は、必ず相続登記をして、ご紹介した流れに沿って行うようにしましょう。
ご不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。