相続に関するQ&A
- 相続財産はいくらまでならかかりませんか?
- 相続税は相続財産の総額が基礎控除額までならかかりません。
相続税(遺産)の基礎控除額の計算式
3,000万円 +(600万円×法廷相続人の数)=相続税(遺産)の基礎控除額
例えば、法定相続人の数が3人の場合、3,000万円 +(600万円×3人)で相続税(遺産)の基礎控除額は、4,800万円となります。相続税(遺産)の合計額が4,800万円以下であれば非課税になります。
遺産の合計額が超えた分に対しては、相続税が発生します。
- 相続税の配偶者控除額は?
- 相続税の配偶者控除とは、配偶者の老後の生活を保障する為、また夫婦は一緒に助け合って生活を共にしていた観点から配偶者は税額の軽減措置を受けられるようになっています。配偶者が相続した遺産のうち課税対象額が1億6,000万円までであれば配偶者には相続税がかかりません。
また相続財産が1億6,000万円を超えても法定相続分以内であれば相続税が課税されません。
- 相続税の課税財産はどのようなものですか?
- 被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務により相続人や受遺者(遺贈により財産を取得する人)が承継する財産が相続税の対象になります。
【相続税の課税対象となる財産例】
・土地、建物、借地件
・現金、預貯金、有価証券、金銭債権
・家財(貴金属、宝石、書画、骨董品、自動車)
・死亡保険金や死亡退職金など(一部非課税有り)
※墓所や仏壇、骨董品や投資目的を除いた仏像などは相続税はかかりません。
- 相続税っていつ払うのですか?
- 相続または遺贈によって財産を取得した者に課税されます。
相続人は相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(期限内申告書といいます)。
納税は期限内申告書に記載した相続税額をその申告書の提出期限までに納付しなければなりません。
- 法定相続人の法定相続分の割合は?
- 法定相続人は配偶者と一定の血族からなります。配偶者は必ず相続人となり、配偶者がいない場合は子、親、兄弟の順位で均等な相続分になります。