家を所有している人が離婚する際の注意点とは?家を売る場合は財産分与に注意!

離婚すると、今住んでいる家を売ることを検討するという方も多いでしょう。
家を所有している夫婦が離婚する場合、気をつけておかなければならないが財産分与についてです。
今回は、家を所有している夫婦が離婚する際の注意点について紹介します。

目次

◆家を所有している夫婦が離婚する際の注意点

家を所有している夫婦が離婚する際の注意点を4つ紹介します。

1つ目は、財産分与の方法についてです。

夫名義で家を建てた場合でも、持ち家は夫婦の共有財産であるため、財産分与が可能です。
財産分与にはいくつかの方法がありますが、どの方法にもメリットとデメリットがあります。

  1. 協議による分与: 離婚する夫婦が協力して財産分与を合意する方法です。通常、夫婦は共同で取得した財産を公平に分けることを目指します。この方法は対話と合意が必要であり、弁護士や仲介者の協力を受けることがあるでしょう。合意に達すると、分与合意書を作成し、法的に拘束力のある文書とします。
  2. 裁判所による分与: 夫婦が合意に達しない場合、裁判所が財産分与を決定することがあります。裁判所は地域の法律に基づき、公平な分配を行います。この場合、裁判所は夫婦の財産、収入、子供の養育費などを考慮し、分与判決を下します。
  3. 離婚前の契約に基づく分与: 一部の夫婦は、離婚前に前もって財産分与に関する契約(前提契約または夫婦契約)を結ぶことがあります。この契約には財産分配のルールや条件が記載され、離婚時にそれに従います。ただし、契約は法的に有効である必要があり、公正であることが求められます。
  4. 特別な状況への対処: 特殊な状況に応じて、財産分配が異なることがあります。たとえば、子供の養育費や配偶者の収入の不均衡、事前の法的契約などが考慮されます。

夫婦で話し合い、どの方法で分与するのか決定しましょう。

2つ目は、住宅ローンについてです。

離婚時に住宅ローンがある場合、その住宅ローンに関する取り決めをする必要があります。以下はいくつかの選択肢と注意点です。

  1. 共同持ち続ける: 一つの選択肢は、離婚後も住宅ローンを共同で持ち続けることです。この場合、夫婦の両方がローンの債務者として責任を負い、住宅を共有することになります。この選択肢を選ぶ場合、信頼関係とコミュニケーションが不可欠です。
  2. 住宅の売却: もう一つの選択肢は、離婚後に住宅を売却し、売却代金を使って住宅ローンを返済し、残りの資産を分割することです。この方法は、新しい住居を探す必要があることを意味しますが、財産を公平に分配する手段となります。
  3. 住宅ローンの再構成: 離婚後、住宅ローンの債務者を一方の配偶者に変更することができます。この場合、住宅ローンを引き続き支払う責任を負う配偶者は、ローンの債務者として名前を変更し、もう一方の配偶者は住宅から名前を外します。ただし、ローン会社がこの変更を許可するかどうかは、信用履歴や収入などの要因に依存します。
  4. 分割支払いの合意: 離婚後、住宅ローンの支払いに関して特別な合意に達することも可能です。たとえば、子供の養育に関連する支払いを補償するために、住宅ローンの支払いを分割することが考えられます。このような合意は法的に文書化されるべきです。

離婚後の住宅ローンの処理は、将来の財政的な安定と調和にとって非常に重要な要素です。離婚時の住宅ローンに関する取り決めは、地域の法律や夫婦の個別の状況に依存するため、専門家の助言を受けることが重要です。

3つ目は、誰がその家に住むかについてです。

持ち家を売却しないのであれば、誰がその家に住むのか決めなければなりません。
住宅ローンの支払いと併せて話し合いを行っていきましょう

4つ目は、家の名義についてです。

家を建てた際に夫婦の共有名義にしているのであれば名義変更を行う必要があります。
住宅ローンが完済していれば名義変更の手続きは比較的容易ですが、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。
金融機関の承諾を得ないまま名義変更を行うと、住宅ローンの一括返済を迫られることがあります。

◆家を売るなら財産分与に注意!

財産分与では以下の点に注意しましょう。

1.財産分与が請求できる期間は決められている

財産分与が請求できる権利は離婚が成立した日から2年間と決められています。
財産分与を考えているのであれば、この期間のうちに財産分与を求める意思表示をしておかなければなりません。

2.住宅ローンの連帯保証人になっている場合は保証義務が継続する

住宅ローンの連帯保証人になっている場合、離婚したからといって連帯保証人から外れることはほとんどありません。
離婚後も保証責任は負い続けることになります。

3.離婚協議書を公正証書化する

離婚協議書は、離婚時に財産分与の決定を行う際につくられるものですが、公正証書化しておくことで相手の支払いをより確実にできる場合があります。
しかし、法的な効力は同じであるため、必ず行う必要はありません。

◆まとめ

家を所有している夫婦が離婚する時のポイントを紹介しました。
家を売ることも視野に話を進めていくことになると考えられますが、財産分与については十分な話し合いを行いましょう。
トラブルを防ぐため、お互いが納得できる形で財産分与を行えるようにしていきましょう。