離婚後の住宅ローン支払い義務はどうなるの?ケース別に売却方法を紹介します
離婚するときに住宅ローンが残っていると誰が支払うのかと気になっている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、離婚後の住宅ローンの支払い義務について、またアンダーローンやオーバーローンといったケース別にご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
■離婚後の住宅ローン支払い義務について
離婚後に住宅ローンの支払い義務が発生するのは2つのケースのみです。
住宅ローンの名義人に義務が発生する
住宅ローンの名義人は基本的に、契約に署名した者が支払い義務を負います。
この名義人が物件の所有者と一致しない場合でも、支払い義務は変わりません。
例えば、夫がローンの名義人で妻が物件の所有者であっても、支払いは夫の責任です。
離婚に際して、支払い義務は必ずしも折半されるわけではありません。
離婚協議や裁判で、各夫婦の経済状況や子供の有無、住宅の利用状況などが考慮され、その結果が反映されます。
具体的なケースとして、夫婦が共同でローンを結び、離婚後も共に住む場合、公平性から考えて半分ずつの支払いが妥当とされることもあります。
また、一方が住み続ける場合、その人が主にローンを支払う形が取られることも多いです。
連帯保証人と連帯債務者に義務が発生する
連帯債務者は、同じ債務に対して共同で責任を持つ者です。
夫婦が共同でローンを結んだ場合、双方が連帯債務者となり、全額の返済責任があります。
連帯保証人は、債務者が支払いを果たせない場合に、その責任を負います。
この役割は、債務者が支払いを怠った場合の最後の砦となります。
離婚後も、これらの役割は基本的に変わらず、特定の状況下でのみ変更されることがあります。
■ケース別に売却方法を紹介します!
1.アンダーローンのケース
アンダーローンでは、売却額が住宅ローンの残債を上回っています。
このケースでは、売却によってローンが完済され、残った金額は夫婦で分け合います。
この分け合いを「財産分与」と呼びます。
財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与などがあり、それぞれの状況に応じて適用されます。
財産分与の方法については、夫婦でしっかりと話し合ったうえで決定しましょう。
2.オーバーローンのケース
オーバーローンでは、売却額が住宅ローンの残債を下回っています。
このケースでは、売却後もローンが残ります。
このような状況では、破産を選択することもあります。
破産は、財産を全て売却して債務を清算する手続きです。
ただし、破産には多くのデメリットがあり、信用情報にも影響を与えます。
そのため、他の選択肢がない場合に限り、破産を選択することが推奨されます。
■まとめ
離婚後の住宅ローンの支払い義務について解説しました。
住宅ローンの問題に関しては状況に応じて選択肢が変わってくる複雑な問題です。
売却の状況によっては、財産分与や破産といった選択肢も考慮する必要があります。
離婚が決まったら、なるべく早くこの問題に対処するようにしましょう。