離婚時に行う財産分与とは?夫名義の家でも妻の権利は認められる!
離婚は人生の大きな転機の一つであり、多くの問題が生じることがあります。
特に、夫名義の家に関する財産分与は、多くの人が頭を悩ませる問題の一つです。
この記事では、離婚時の財産分与について、特に夫名義の家に関する妻の権利に焦点を当てて詳しく解説します。
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目次
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■離婚した時に行う財産分与とは?
日本の民法において、離婚時の財産分与の基本原則は、公平な方法で財産を分配することです。夫婦の共同財産を公平に分配し、どちらの配偶者も適切な生活を維持できるようにすることが目標です。
名義人が夫であっても、婚姻時に購入した家は、名義に関係なく半分ずつの権利が認められます。
財産分与の方法には大きく2つのものがあります。
1.家を売却して得た金額を半分ずつ分け合う方法です。
2.一方が代償金を支払い、もう一方が家に住み続ける方法です。
この場合、代償金は家の評価額の半分を基準とします。
代償金とは、資産を半分取得したと認められる金額です。
この方法を選ぶ場合、離婚後も家に住み続けたいと考える方にとって有益な選択となります。
■夫名義の家でも妻に権利はあるの?
婚姻中の妻の居住権について
婚姻関係が継続している間、当然のことながら夫名義の家であっても妻には居住する権利が認められます。
この権利は民法第752条にも定められています。
離婚する場合
これが離婚時にはどうなるのかというと、財産分与の対象となります。
基本的には、夫が自分の収入によって自分の名前で得たものは夫の所有物となっています。
しかし、妻が専業主婦で収入を得ていなくとも内助の功が考慮される必要があります。
そのため、「財産分与における2分の1ルール」として夫婦で共有すべきだというのが一般的になっているのです。
この際、家の所有権や持分の移転に関する税金は基本的にかかりませんが、移転コストとしての登記費用は必要となります。
夫名義のまま住み続けるのは良くない
もし、夫から離婚後も家に住み続けて良いと言われたとしてもそのまま住み続けるのはやめておきましょう。
離婚後、夫名義のまま物件に住み続けることはリスクが伴います。
夫が家を第三者に売却する可能性や、夫から「出て行け」と言われるリスクが考えられます。
また、夫名義で住宅ローンが残っている場合、金融機関との相談が必要です。
■まとめ
離婚時の財産分与は複雑な問題を多く含んでいます。
特に、夫名義の家に関する妻の権利は、多くの人が知らない事実や注意点があります。
この記事を参考に、離婚を考えている方や、これから家を購入する方は、しっかりと自分の権利を理解し、適切な対応を取ることが大切です。
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