これから不動産を相続しようとしている方へ!相続登記が義務化されます!

目次

もうすぐ、相続不動産登記が義務化されるのをご存知でしょうか。
新たに相続する人だけでなく、すでに相続している人もまだ相続登記の手続きを終えていない場合、対象となります。

もし、登記を怠ると罰則が科せられます。
今のうちに相続不動産登記に関する知識をつけておきましょう。

■相続不動産の登記が義務付けられます!

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった時に、登記簿上の所有者を故人から相続人に名義変更する手続きのことです。
この手続きが義務化されるに至った背景には何があるのでしょうか。

それは、不動産登記簿を確認しても所有者が分からないか、所有者と連絡が取れない「所有者不明土地」が増加しているという問題です。

所有者不明土地があることで、不法投棄・不法占拠が行われたり、税金や公共料金の回収ができなかったりなど多くの問題を引き起こします。
この所有者不明土地が増加した原因に相続登記の名義変更が行われないことが挙げられているため、今回の法改正に至りました。

■相続登記義務化のポイントとは?

1.登記を怠った場合は罰則がある

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。

正当な理由なく、相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられます。

2.施行以前の相続も対象

施行前に相続された不動産であっても相続登記義務化の対象になります。

法律は基本的に施行前に遡って適用されないことになっていますが、今回は現在発生している所有者不明土地の問題を解決するため、施行前に遡って適用することが認められています。
また、施行前に相続された不動産に関しては、施行日の2024年4月1日から3年以内の相続登記が義務となっています。

  1. 施行日
  2. 自己のために相続開始があったことをしり、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

3.登記所による住民基本台帳ネットワークシステムの利用

今まで法務局の登記官が不動産の所有者が死亡した際に情報を得る手段はありませんでした。

しかし、今回の法改正により登記所が住民基本台帳ネットワークシステムを通して、他の公的機関から所有権の登記名義人の死亡情報を取得するための仕組みがつくられました。
この仕組みを利用し、登記官は登記名義人の死亡を把握できるようになります。

■まとめ

相続不動産登記義務化の背景とポイントについて紹介しました。

登記を怠ると、かなり厳しい罰則を受けることになるため、注意しなければなりません。
相続は開始しているがまだ相続登記の手続きをしていないという人はなるべく早く手続きを済ませましょう。
これから相続の予定があるという方も必ず、期限までに手続きを済ませてください。

相続に関して疑問や相談がある場合はお気軽に当社へご相談ください。