相続不動産の登記に権利書は必要?紛失してしまった時の対処も紹介!

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不動産の権利書は長い間使わないことも多く、いざ不動産に関する手続きをしようと思った際にどこにあるかわからないといったこともあるのではないでしょうか。

この記事では、不動産の権利書を紛失していても相続登記は可能なのかについて紹介します。

■権利書を紛失しても相続不動産は登記できる

権利書とは、平成17年までに購入した不動産に対して、登記が完了したときに発行されていた「登記済証」のことを指します。

登記済証は、紛失してしまっても再発行ができません。

また、登記済証はコピーを持っていても何の効力もないため、必ず原本を保管しておかなければならないのです。
平成18年以降は「登記識別情報」が発行されるようになり、インターネット経由での登記申請が可能になっています。

登記識別情報は数字とアルファベットの組み合わせからなる12桁のパスワードであるため、それが分かりさえすればコピーやメモであっても構いません。

登記済証と同じように、登記識別情報も非常に重要なものであり、他人に知られないように管理しなければなりません。

登記済証、登記識別情報は権利の所在を示す重要な書類(情報)ですから、紛失した場合でも再発行はいっさいできない規定になっています。

もし、登録済証や登記識別情報を紛失してしまったとしても権利がなくなるというわけではりません。
加えて、相続登記の際は登記済証や登記識別情報は使用しないため、紛失していても問題はありません。

■例外として権利書が必要なケース

原則として、相続登記の際に権利書は必要ありませんが、例外的に必要になるケースもあります。

1.相続人以外の人を受遺者とする遺言がある場合

相続人以外が受遺者として遺産を受け取る場合は、相続人全員または遺言執行者が遺贈による所有権移転登記の申請をします。
この申請の際に権利書の添付が必要となります。

2.被相続人の登記上の住所と実際に住んでいた住所が異なる場合

相続登記の際は、戸籍や住民票を提出しますが、相続登記をしないまま長い間放置されていた場合は被相続者の登記上と住民票上の住所が一致しないため、権利書を用いて土地の所有者であることを証明する必要があります。

このケースでは、不動産の登記簿上の所有権者と被相続人が同一人物であることを証明できれば相続登記は可能です。
その証明には、不動産に関しての固定資産税納税通知書や名寄帳相、続人の上申書と登記上の被相続人の住所に関しての不在住・不在籍証明書、相続人の上申書などの書類を提出しましょう。

■紛失してしまった時の対処法

1.権利書の再発行

紛失した場合でも、登記所に再発行の申請をすることができます。登記所では、所有者や相続人の身分証明書や必要な手続きを行うことで、新しい権利書を発行してもらえます。手続きや必要な書類については、地域や国によって異なる場合がありますので、現地の登記所に相談してください。

2.所有権の証明書類の提出

権利書が紛失していても、所有権を証明する他の書類や証拠を提出することで、登記所での手続きが可能な場合があります。例えば、相続手続きの際に発行される相続証明書や遺言書、前所有者からの贈与の場合には贈与証書などが有効な証拠となる場合があります。

3.法的支援の利用

権利書の再発行や手続きに関して問題が生じた場合、弁護士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。彼らは法的知識と経験を持っており、紛失した権利書の対処方法や適切な手続きについてアドバイスを提供してくれるでしょう。

重要な不動産関連書類を紛失することは困難を伴いますが、上記の方法を適切に活用することで対処できる可能性があります。ただし、地域や国によって異なる法的要件や手続きが存在するため、具体的な情報を得るためには現地の専門家や関連機関に相談することが重要です。

■まとめ

不動産の権利書がなくても基本的には相続登記できます。
権利書が必要なケースで紛失してしまっている場合でも、代替策で相続登記は可能になることが多いですが、権利書がある場合よりも複雑な手順を踏まなければなりません。

不動産に関してお困りごとやご質問がある場合は、当社までお気軽にお問い合わせください。