相続不動産の売却は特例をうまく活用しましょう!
目次
相続税の取得費加算の特例についてご存知でしょうか。
この特例を利用すれば、相続不動産を売却する際に相続税の負担を減らせます。
特例について知らないまま過ごしていると、いつの間にか損をしているかもしれません。
この記事で相続税の取得費加算の特例について知り、賢く不動産を売却するための参考にしてみてください。
■相続税の取得費加算の特例とは?
相続税の取得費加算の特例とは、相続税額の一定金額を譲渡資産の所得費に加算できるという制度です。
不動産の売却時には、譲渡所得に対して相続税が課せられます。
つまり、この特例を利用すれば取得費が多くなるため、相続税として支払う額を減らせるということです。
1.特例が適用される条件
特例を利用するには以下の3つの条件があります。
① | 相続を受けた者が売却する |
② | 不動産を相続した者が相続税を支払う |
③ | 相続開始から3年10か月以内に売却する |
これらの条件全てに当てはまっている場合、特例の適用対象になります。
2.手続きの方法
特例を利用する時には確定申告をしなければなりません。
特例の適用を申請するためには、相続に関連する書類を収集する必要があります。例えば、相続人の身分証明書や相続手続きの証明書、不動産の評価に関する書類などが必要になる場合があります。
どちらも国税庁の公式サイトからダウンロードできるようになっているためそちらを利用しましょう。
全て準備できたら、お住まいの所轄の税務署に提出してください。提出した特例の申請書は、税務署や関連する機関によって審査や査定が行われます。不動産の評価額や特例の適用条件の確認が行われる場合があります。
審査や査定が完了し、特例の申請が承認されると、取得費加算の特例が適用されます。これにより、相続税の負担が軽減されるか、評価額が軽減される場合があります。
■相続不動産の売却は早めに行動することが大事!
相続税の取得費加算の特例には、相続開始から3年10か月という期限が設けられています。
そのため、売却に向けた準備が遅くなってしまうと、この期限を過ぎてしまう恐れがあります。
売却のために動き出してから売却を終えるまでの期間は場合によって異なりますが、だいたい6か月程度と見積もっておくと良いでしょう。
しかし、取得費加算の適用期限まで数か月と迫っている場合、特例を利用したいがために焦って安い価格で売ってしまうと、かえって良くないケースもあります。
期限が迫っているときは、時間をかけて売るべきか特例を利用するべきかしっかりと見極めるようにしましょう。
■まとめ
相続税の取得費加算の特例について紹介しました。
特例が利用できる期限は決められています。
特例をうまく活用して賢く不動産を売却するために、早めに売却に向けて動き出すことをおすすめします。
不動産に関する疑問・質問ございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。