相続不動産の分割方法とは?売却時の注意点も紹介します!

相続不動産は何かとトラブルの種になりやすいものです。
トラブルをできるだけ避けるためには相続不動産に関する知識をつけておくことも大切です。

この記事では、相続不動産の分割方法と売却時の注意点について紹介します。

目次

相続不動産はどのように分割すればいい?

遺産の分割には3つの方法があります。

➊.現物分割(In-Kind Division)

最も一般的な分割方法で、被相続人が所有する不動産や財産を現物のまま物理的に分割する方法です

相続人が希望する特定の財産や資産を受け取ることができます。例えば、不動産や株式、貴重品などが対象となります。現物分割では、相続人ごとに分割された財産を直接受け取ることができます。

➋.換価分割(In-Cash Division)

換価分割は、相続財産を売却して現金に換え、その現金を相続人の間で分割する方法です。

遺産の資産を売却し、その代金を相続人に分配します。相続人が現金を受け取る形で遺産を分割します。例えば、不動産や株式を売却し、その売却代金を相続人に分配することが含まれます。

➌.代償分割(Compensatory Division)


代償分割は、一部の相続人が現物財産を取得し、現物を相続した相続人が他の相続人に金銭(代償金)を支払う方法です。

相続人が希望する財産や資産を選び、他の相続人との間で交換や調整を行いながら公平な分割を実現します。相続人間の交渉や合意に基づいて行われるため、遺産分割の公正さを確保するために重要な手法です。

これらの分割方法は、相続人の希望や遺産の性質によって選択される場合があります。地域の法律や規制、または遺産の価値や特性に応じて、適切な分割方法を選択する必要があります。専門家の助言や地域の法律の理解を得ることが重要です。

相続不動産を売却するときの注意点とは?

相続不動産の売却をする際は、トラブルにならないように気を付けるべきポイントがあります。

1.相続人の間の話し合いをしっかり行う

相続した不動産の売却はもめ事の原因になりやすいため、相続人の間で十分に話し合いを行い、慎重に進めていく必要があります。

売却に反対する相続人がいた場合、スムーズに売却を進められないこともあります。
相続人の間だけで意見がまとまらない場合は、第三者に介入してもらうことも選択肢として考えておきましょう。

2.調査を念入りに行う

相続した不動産を売却した後のトラブルに多いのが、瑕疵(かし)担保責任の問題です。

瑕疵担保責任とは、売り手から買い手に不動産を引き渡したあとに瑕疵や欠陥が見つかった場合、売り手が買い手に対して負わなければならない責任のことです。
相続不動産の場合、全ての瑕疵を把握しきれていないことが多くあります。
不動産会社の専門家に依頼し、物件調査を入念に行ってもらうことでこの問題を防ぎやすくなるでしょう。

まとめ

相続不動産の分割方法と相続不動産を売却するときに注意するべきことを紹介しました。
相続不動産はもめ事の原因になりやすいため、トラブルをできるだけ避けられるように対策していきましょう。

不動産のことで何か相談や質問がある場合は、お気軽に当社までお問い合わせください。