不動産の相続登記費用はどれくらいかかる?義務化されることにも注意しましょう!

目次

相続登記とは、動産の所有者が亡くなり、相続によってその不動産の所有者が変わった際に、その所有権の変更を法的に登録する手続きのことを指します。相続登記は、相続によって不動産の所有者が変わる場合に必要とされる重要な手続きです。

不動産を相続したときには相続税に頭を悩ませる方も多いですが、相続税以外にも相続時にかかる費用は存在します。

それこそが不動産の登記費用。
相続した不動産を自分のものであると届けるために必要な相続登記にかかる費用です。

■不動産の相続登記費用は?

1.登録免許税

登録免許税(とうろくめんきょぜい)は、不動産の所有権変更や担保権の設定など、不動産の登記手続きにおいて課される税金のことを指します

不動産を取得して登記する必要ができたのか、という経緯によって登録免許税の税率は異なります。
相続の場合は対象不動産の固定資産評価額の1000分の4(0.4%)となっています。登録免許税は、固定資産課税台帳価格(=固定資産税評価額※1,000円未満切り捨て)×税率によって算出することができ、100円未満の端数は切り捨てられることになっています

固定資産評価額が1,000万円の不動産を登記するには、1,000万円×0.4%=4万円の登録免許税が必要ということです。

ただし、固定資産評価額と登録免許税はどちらも1000円未満は1000円としてみなす性質があります。
そのため登録免許税の査定価格は1000円です。

2.書類を揃えるための費用

相続登記の申請には以下の書類が必要です。

所定の申請書
被相続人の出生時から死亡時までが分かる戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
不動産の相続人の住民票の写し
不動産の被相続人の住民票除票の写し
遺産分割協議書
ある場合は遺言書

※区役所・市役所等によって手数料は異なります。

3.専門家に依頼する報酬

登記手続きは複雑なため、専門家に依頼し登記してもらうケースも多く存在します。
自分で登記手続きを行う場合は必要ありませんが、専門家の手を借りる場合はその報酬も必要です。

■相続登記は義務化されます!

1.これまでの相続登記

これまで、不動産を相続したからといって相続登記は義務化されていませんでした。

しかし義務ではないために相続放棄する方が続出したことで、近年ではトラブルが増えています。

2.これからの相続登記

その対策として民法が改正され、相続登記の義務化が決定しました。

期間は3年以内であり、施行は令和6年4月1日から。
義務化違反は令和9年4月1日以降ですから当分表沙汰にはならないかもしれませんが、違反の罰則として10万円以下の過料も設定されています。

相続登記の手間が面倒でも必ず行うようにしましょう。

■まとめ

不動産の登記手続きは場合によっては非常に複雑で、近年の核家族化の影響もあり見ず知らずの親戚にまで遡らなければならないケースすらあるといいます。

しかし、義務化されればその罰則は手続き以上に面倒くさいもの。
必ず登記するようにしましょう。