相続不動産の売却時にかかる譲渡所得税とは?

目次

相続でよく得る財産として不動産がありますが、近年ではその不動産が活用されないケースも増えています。
そういった場合は売却することも多いでしょうが、不動産売却自体頻繁に行う方は少ないものです。
その譲渡所得や譲渡所得税ともなれば、実際に関わるようになって初めて知る方も多いでしょう。

譲渡所得税とは?

1.譲渡所得とは

譲渡、というとプレゼントするような響きを覚えますが、不動産の譲渡というのは何かの対価として不動産を得た場合に使う言葉です。

この譲渡所得は細かく見ると所得税、復興特別所得税、住民税の三種類が含まれており、これらを総称して譲渡所得と呼びます。

とはいえ譲渡所得とは収入ではなく所得です。
譲渡所得の計算式に当てはめて算出された所得が0になった場合、譲渡所得は発生していません。

2.譲渡所得の算出方法

譲渡所得の計算式は以下の通りです。

収入金額 – ( 取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。

この取得費とは不動産を得るために使った金額、譲渡費は不動産を手放すために使った金額が相当します。
その後使用できる特別控除があれば使用し、それでも金額が残っていれば初めて譲渡所得として計算されます。

相続不動産の売却で使える特例

相続した不動産を売却して得た譲渡所得ですが、通常の譲渡所得とは違うのは相続によって使用可能になる特例の存在でしょう。

1.取得費加算の特例

相続してから3年以内に売却した不動産が対象となる特例です。
この特例の条件を使用すれば先ほど述べた譲渡所得の計算式のうち、取得費の金額が大きくなります。

条件は相続や遺贈によって不動産を得た相続人であること、不動産を得た際には相続税を支払っている、あるいは課されていること、そして3年以内に売却していることの3点です。

3年以内というのは相続税の申告期限、その翌日から数えて3年以内と定められています。

2.3000万円の特別控除

最大3000万円まで税金が免除される特別控除です。
いくつもの条件が定められており、そのすべてを満たしていなければ使用できません。

ただし、この控除は別の控除と併用できない点だけ注意しておきましょう。

3.特別控除を利用する際の注意点

前述した特別控除はどちらも取得してから3年以内の縛りがあり、うっかりしていたら期間が終わってしまいかねません。
使用したい場合は少しでも早く売却を着手しましょう。

まとめ

不動産売却において、やはり早く着手するに越したことはありません。
売却するまでに必要な費用の面もありますし、売却するまでに必要な期間も不動産の価値は緩やかに下がっていきます。

それらのリスクも考えれば、売却すると決めてすぐ動くべきでしょう。