不動産売却で利益が出たのに確定申告を忘れた場合は改めて申告しましょう!
不動産売却で利益が発生したら確定申告が必要です。
しかし、確定申告の手続きが面倒で後回しにしているうちに、手続きを忘れてしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、確定申告を忘れた場合の対処法について紹介します。
目次
■確定申告はどうして必要?
確定申告は所得を確定させることで正確な所得税を徴収するために行います。
- 納税の義務: 確定申告は、税金を納める義務を果たすために必要です。所得税や消費税など、様々な税金があり、納税者は収入や経済活動に基づいてそれらの税金を支払わなければなりません。
- 課税対象の情報提供: 確定申告は、課税対象となる収入や経済活動に関する情報を提供する手段です。納税者は自らの所得や資産、経費などの情報を提供して、税金の計算に利用されます。
- 税金の適正な評価: 確定申告によって納税者は自らの収入や経済活動を報告するため、税務当局はそれに基づいて税金を適正に評価することができます。これにより、納税者と税務当局との間で納税に関する信頼性と透明性が確保されます。
- 控除や還付の機会: 確定申告を行うことで、納税者は所得に応じた控除や還付の機会を得ることができます。控除とは、納税者が支払うべき税金から一定の額を差し引くことで、納税額を減らす仕組みです。還付とは、すでに支払った税金が実際よりも多かった場合にその差額が戻ってくる制度です。
- 法令順守と罰則回避: 確定申告は税務法令を順守する義務であり、納税者はこれに従わない場合には罰則を受ける可能性があります。逆に、適切な確定申告を行うことで、税務当局との間でトラブルを避けることができます。
会社からの給与所得を申告することはありませんが、それは会社が代わりに給与所得を伝え、源泉徴収で税金が引かれているためです。
そのため、会社の給与所得以外に所得が発生した場合は、個人で申告する必要があります。
不動産売却で利益が発生した場合も譲渡所得を税務署に申告しなければなりません。
■不動産売却で確定申告を忘れた場合は改めて申告しましょう
不動産売却を行った方の中には確定申告を忘れてしまったという方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、確定申告を忘れてしまった時の流れについて紹介します。
「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類が届いた場合
譲渡所得の申告についてのお尋ねは、簡単にいうと確定申告を忘れた人への警告書です。
不動産を売却したのに申告期限までに確定申告を行わなかった場合は、「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という書類が届きます。
不動産売却では、不動産の名義を売り手から買い手へと変える手続きを行うため、不動産を売却したという事実は税務署に知られています。
期限までに申告していなかった方は、書類に売却した不動産の取得額や売却代金などを記入し、すぐにこの書類を持って最寄りの税務署に行って、改めて確定申告手続きを行いましょう。
確定申告の基本的な手続きは、毎年2月16日から3月15日が期限とされていますが、「期限後申告」といって、期限後でも申告をすることが可能です。期限後申告に対しては、本来必要な納税に加えて、加算税や延滞税などのペナルティーが発生します。
不動産を売却したが利益が出ていないという方は納税義務がないため、空欄を埋めて書類を返送するだけで大丈夫です。
申告期限を過ぎた場合の罰則
不動産売却による納税が必要なのに申告期限を過ぎてしまった場合には罰則が科せられます。
罰則の種類は基本的に無申告加算税と延滞税の2つです。
無申告加算税は期限内に確定申告できなかったことに対しての罰則で、納税額が50万円以下なら納税額の15%、納税額が50万円を超えている場合は納税額の20%を追加で納めなければなりません。
延滞税は、確定申告から遅れれば遅れるほど税額が上がっていく罰則です。
しかし、申告期限から1か月以内に申告したり、納税の意思があったりすれば、罰則を科されません。
お尋ねの書類が届いたら、すぐに申告のため税務署に向かうようにしましょう。
お尋ねを無視したり、再び申告を忘れたりすると、税務署は容赦なく本来の税金と罰則用の税金を徴収しにやってきます。最悪の場合税務署は貯金や給与の差し押さえもあり得ます。
納税方法も、原則は現金での一括払いなので、「悪質な無申告者」「脱税者」として税務署に目を付けられる前に、期限後申告で申告・納税を終わらせましょう。
■まとめ
不動産売却で利益が発生したのに確定申告を忘れた場合の対処法について紹介しました。
確定申告は所得税を徴収するために必要で、確定申告を怠った状態は脱税にあたることから厳しい罰則が科されます。
お尋ねの書類が届いてもすぐに申告を済ませれば罰則は免れるので、確定申告を忘れてしまったという方は少しでも早く最寄りの税務署に行くようにしましょう。
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