親子共有名義の不動産で片方が死亡するとどうなる?相続について解説します!

目次

親子で不動産の名義を共有している場合、親や子が亡くなった場合、誰がその不動産を相続するのでしょうか。
共有名義であれば、優先的に、不動産を相続できるわけではないため注意が必要です。
ここでは、共有者が死亡した場合、親子共有名義の不動産は誰が相続するのか、相続手続きの手順について解説します。
■共有者が死亡した場合は誰が相続する?
民法によると、相続権は常に死亡した人の配偶者にあり、その他の相続人には順位が定められています。
第1順位は被相続人の子または孫、第2順位は被相続人の両親または祖父母、第3順位は被相続人の兄弟姉妹または甥や姪となっています。
第1順位の人がいない場合は第2順位の人が、第2順位の人もいない場合は第3順位の人が相続人となります。
■父(母)が亡くなった場合は母(父)と子供全員が相続する
父または母が死亡した場合、配偶者と子供全員が親子の共有財産を相続することになります。
例えば、父と長男が同居していて、父が亡くなったとします。
父の妻である母は存命しており、長男を含む子供が2人いる場合は、母と子供2人が相続することになり、母親も死亡している場合は子供2人が相続します。
■息子または娘が亡くなった場合はその配偶者とその子供が相続する
息子または娘が死亡した場合、息子または娘の配偶者とその子供が相続することになります。
例えば、父と息子が不動産を共有していて、息子が亡くなったとします。
息子に配偶者と子供がいる場合、配偶者とその子が相続人となり、親は相続人にならないので注意してください。
父と息子の共有財産でも、法定相続人となる配偶者と子供が共有財産を相続することになり、息子に子供がいない場合は、息子の配偶者と父母が相続します。
■親子共有名義不動産の相続手続きの手順とは?
共有者の片方が死亡した場合は、以下の手順で手続きを行いましょう。
まず、遺言書の有無を確認し、相続人と相続財産の調査・確定をします。
その際に、相続の対象物となっている共有不動産に住宅ローンが残っていないか確認しましょう。
次に、現物分割・代償分割・換価分割の方法で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議がまとまり次第、相続登記をして不動産の名義変更をしましょう。
■まとめ
ここでは、共有者が死亡した場合、親子共有名義の不動産は誰が相続するのか、相続手続きの手順について解説しました。
親子共有不動産の共有者が死亡した場合、生存中の共有者が必ず不動産を相続できるとも限りません。
トラブルを回避するためにも、相続の手続きについてしっかりと確認しておきましょう。
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