相続不動産の登記はいつまでに行うべき?なるべく早く手続きしましょう

不動産を相続したら登記を行わなければなりません。
しかし、手続きが面倒で先延ばしにしているという人も多いのではないでしょうか。
実は、不動産の相続登記は義務化されることとなり、期限までに手続きを終えなければ罰則も設けられています。
相続不動産を所有している方でまだ手続きを行っていないという方はこの記事を参考に手続きの準備を始めましょう。
今回は、相続登記をいつまでに行うべきかについて紹介します。

目次

相続した不動産はいつまでに手続きすべき?

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければならなくなります。
相続登記を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料を科せられるため注意が必要です。
正当な理由には、相続人が多数いて相続人の把握に時間がかかるケースや申告義務を負う相続人自身が重病を負っているケースなどが挙げられます。

また、相続登記の義務化は法が改正された後に相続した不動産に限らず、法改正より前に相続登記をしていない不動産も対象です。
この場合は、原則として改正法が施行されてから3年以内に相続登記を行わなければなりません。

相続登記の流れとは?

相続不動産を所有していて、まだ相続登記を済ませていない方は3つの手順で手続きをしましょう。

手順1-必要書類の取得

不動産の相続登記に必要な書類は以下の通りです。

・相続人全員の印鑑証明書
被相続人の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本・住民票
固定資産税評価証明書
遺言書または遺産分割協議書

役所に行き、これらの書類を揃えましょう。

手順2-不動産を相続する人の決定

遺言で不動産の相続について言及がある場合はその通りに相続すれば良いのですが、遺言書がない場合は遺産分割協議で不動産の引継ぎについて話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

手順3-法務局で申請

必要書類が集まったら登記申請書を作成します。
登記申請書は相続のパターンによって様式が異なるため注意しましょう。
申請の際は、登録免許税の納付が必要なため、事前に金融機関で現金納付または収入印紙を購入するか、当日に法務局で収入印紙を購入するかという方法で納付してください。
申請はオンラインでも可能なため、パソコン作業に慣れているという方はオンラインでの申請をおすすめします。

まとめ

不動産の相続登記をいつまでに行うべきかについて紹介しました。
相続登記は義務化され、罰則も設けられているため、不動産を相続したら早めに相続登記を行うようにしましょう。
相続登記を行う方は、この記事で紹介した相続登記の流れに沿って、漏れなく手続きを進めていってください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
八王子・日野の不動産なら住地ハウジングへ!
物件の詳細、見学のご希望の他にも土地活用、
不動産売却、ローンのご相談などもお気軽に。
電話 0120-980-051『通話料無料』
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆