共有名義で相続した不動産は名義変更を行うことで共有を解消できます

共有名義で相続した不動産をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
共有名義を解消するためには、いくつかの方法があります。
どの方法を取るにしても不動産の名義変更が必要です。
今回は、不動産の名義変更と共有名義で相続した不動産の共有を解消する方法に関して紹介していきます。

■不動産の名義変更を行う時には明確な理由が必要です

不動産の名義変更は理由なく行えるものではなく、明確な理由があって初めて認められます。
不動産の名義変更が必要になるケースは以下の3つです。

1.相続

共有者の1人が亡くなった場合、亡くなった方の持分は遺族に受け継がれます。

しかし、自動的に相続人に名義が切り替わるわけではなく、名義変更のために相続登記を行う必要があります。
相続人が複数の場合は、遺産分割協議を行い、不動産を誰が受け継ぐのか決定したうえで、協議書をもとに敬義変更しましょう。

2.離婚

夫婦として生活している間に取得した共有不動産は、離婚した際には共有財産として財産分与の対象になります。
離婚した後は他人同士ということになるため、なるべく早く確実に不動産の名義変更を済ませましょう。

3.売買・贈与

不動産を売買した時や贈与した時も売主から買主への名義変更が必要です。
名義変更しなければ買主や譲受人は不動産に対する権利を主張できません。

■共有名義で相続した不動産の共有を変更する方法とは?

不動産の相続を行う時には、不動産を相続人が共同で取得して相続するという方法を取ることもあります。
相続不動産が1つの建物しかない場合に兄弟で共有名義で相続する場合が当てはまりますが、そのままにしておくとトラブルのもとになる可能性があります。

そのため、しばらくして共有解消を行うことも多くあります。
この場合にも、共有解消のために名義変更が必要となります。
ここでは、共有名義で相続した不動産の共有を変更する方法を紹介します。

1.自分の共有持分を売却する

自分が持っている分を他者に売却することで自分の共有状態を抜け出すという方法です。
他の共有者か第3者への売却が考えられます。

2.土地を分筆する

共有している不動産が土地である場合のみですが、土地の分筆をしてそれぞれを共有者が取得するという方法もあります。
しかし、分筆することであまりにも狭くなってしまい、使い道が亡くなってしまう場合には得策とは言えません。

3.共有者全員で不動産を売却する

全員の同意が得られるのであれば、協力して不動産を第3者へ売却もできるでしょう。

■まとめ

不動産の名義変更は理由なく行えるものではなく、明確な理由が必要となります。
また、共有して相続した不動産の共有を解消するためにはいくつかの方法があるため、共有者と相談しながら進めていきましょう。