配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なしの場合の相続について紹介します!

現代では、平均寿命が伸び、元気なまま長く過ごしている方もたくさんいらっしゃいます。
とはいっても、人生はいつ何が起こるかわからないもの。
そのような中で気になるのは相続に関してではないでしょうか。
特に相続人がいない方にとっては、自身の財産をどうすれば良いのか疑問に思っているかもしれません。
今回は、配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なしの場合の相続について紹介していきます。

目次

■配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なしの場合の相続はどうなる?

近年では、生涯未婚率や単身世帯が増加傾向にあり、相続人として考えられる配偶者、子どもがいないという人も増えているかと思います。
さらに、自身が高齢になると両親や兄弟も亡くなっていることも多くなります。
このようなケースでの相続となると、相続人に該当する人がだれもいないという事態に直面してしまいます。
こうなった時には、2つのパターンが考えられます。

1.特別縁故者がいる場合

相続人がだれもいない場合でも、特別縁故者がいる場合にはその人に相続してもらえます。
特別縁故者とは、相続人がだれもいない場合に特別に財産を引き継げる相続人以外の人のことです。
特別縁故者はだれでも認められるものではなく、以下の条件があります。

・被相続人と生計を同じくしていた人
・被相続人を献身的に介護していた人
・被相続人と師弟関係にあったり、親子同然の関係であったりなどの特別な縁故があった人

このような条件を満たした特別縁故者として財産を引き継ぎたいと希望する人が、家庭裁判所に自ら申し立てを行えます。
その後、裁判所からの認めが得られた場合に財産を引き継げるようになっています。

2.特別縁故者もいない場合

相続人も特別縁故者もいない場合は、財産は国庫に帰属します。
つまり、国の財産として管理されます。

■相続させたい団体がある場合はどうする?

相続人がいなくても、相続させたい団体があるという場合も考えられます。
この時には、「遺言」を活用しましょう。
法定相続人以外に財産を分与することを遺贈といい、母校や公益法人などの団体に寄付する場合も遺言として遺しておくことで、ほとんどの場合自由に財産を承継させられます。

■まとめ

配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なしの場合の相続は、特別縁故者に相続するか、相続させたい団体に遺贈するかという手段があります。
どちらの手段も取らない場合は、国の財産となります。

このほかにも不動産の相続に関して何か不安や疑問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。