相続順位に関して法定相続から特別なケースまで解説します!

相続は多くの人にとって避けて通れないテーマであり、その手続きは家族の構成や関係性が複雑であればあるほど、混乱を招く可能性が高まります。
この記事では、法廷相続の優先順位について、また相続順位の特別なケースについてもご紹介します。
相続について詳しく知らないという方は、ぜひご一読ください。

目次

■法定相続の優先順位とは何か?

法定相続の優先順位とは、遺言書がない場合に適用される原則的な相続方法のことです。

1.配偶者について

配偶者は、どのような家族構成であっても、法的には常に相続人とされます。
ただし、この「配偶者」には内縁の関係は含まれません。

配偶者が遺言書を残している場合、その内容に基づいて相続が行われることがあります。遺言書がない場合、法定相続が適用されます。

2.子どもとその他の親族

配偶者以外にも、法定相続においては明確な優先順位が存在します。
第1順位は子ども、子どもがいない場合は親、さらにその親もいない場合は兄弟姉妹、その後は甥や姪と続きます。
子どもには養子や認知した子ども、前妻や前夫との子どもも含まれます。
この順位に従い、相続人が決定されるわけです。

3.順位の影響

優先順位が高い相続人が存在する場合、その下位の相続人は基本的に相続権を持ちません。
例えば、子どもがいる場合は、親や兄弟姉妹は相続人になれないのです。

4.複数の相続人

同じ優先順位に複数の相続人がいる場合、その全員が相続人となり、相続割合は平等。
この点も、相続の際には非常に重要な要素となります。

■相続順位の特別なケースも知っておきましょう!

1.内縁の夫・妻との子

内縁の関係にある夫婦間での子どもは、法定相続人に該当します。
ただし、この子どもが相続権を持つためには、父親が子を認知する必要があります。

2.胎児の位置づけ

胎児も、生まれた場合は法定相続人とされます。

しかし、胎児が死亡した場合は、その相続権は消滅します。

3.養子の扱い

養子は、法定相続において実子と同様に扱われます。
ただし、相続税の計算においては養子の数に制限があるため、この点も考慮する必要があります。

4.連れ子のケース

婚姻関係にある配偶者の連れ子は、血縁関係がない限り、法定相続人にはなりません。
この点は、再婚の家庭において特に注意が必要です。

■まとめ

相続においては、法定相続の優先順位や特別なケースを理解することが、スムーズな手続きのために不可欠です。
特に、特別なケースに当てはまっている場合には複雑な対応が求められる可能性もあります。
この記事を参考に、相続に向けた手続きを着実に進めていきましょう。