親子共同名義の不動産を相続する時の手順を紹介します!
親子間での資産共有は、多くの家庭で行われています。
しかし、その背後には相続に関する法的な問題が潜んでいます。
特に、親子共同名義の不動産やその他の資産に関する相続手続きは、一筋縄ではいかない場合が多いのです。
この記事では、親子共同名義を相続する時の手順について解説していきます。
目次
■親子共同名義の不動産について
1.共有持分とその法的影響
親子共同名義の不動産において、1つの土地や建物は「共有持分」と呼ばれる割合で所有されます。
この共有持分は、一方の共有者が亡くなった場合、自動的に残る共有者に移るわけではありません。
亡くなった共有者の持分は相続財産となり、その相続人が相続することになります。
2.相続人と共有持分
親子間での共有であれば、子は親の相続人です。
しかし、その他に兄弟姉妹や配偶者がいる場合、その人たちも相続人となります。
このような状況では、遺産分割協議が必要となる場合が多いです。
特に、共有持分をそのままにしておくと、将来的にトラブルが発生する可能性が高まります。
3.遺言書の重要性
遺言書を作成しておくことで、共有持分の扱いについて明確にできます。
遺言書がない場合、法定相続人が自動的に相続するため、意図しない相続が行われる可能性があります。
遺言書によって、共有持分を特定の相続人に指定もできます。
4.兄弟姉妹との共有持分
兄弟姉妹で不動産を共有していた場合、その兄弟姉妹が亡くなったとき、その兄弟姉妹に配偶者や第1順位の相続人(子や孫)、第2順位の相続人(両親)がいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。
このようなケースでは、共有持分を相続により取得する可能性が高まります。
■親子共同名義の不動産を相続する時の手順について
親子共同名義の不動産を相続する時は以下の手順で進めていきましょう。
遺言書の確認
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、基本的にはその遺言に記載されている内容に従って相続手続きを行います。遺言書の有無を最初に確認することが重要です。
なお、法務局において保管されている自筆証書遺言や公正証書遺言を除き、自筆証書遺言の場合は、勝手に開封することはできず、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
遺言書が存在する場合、その内容に基づいて遺産分割が行われます。遺言書が後から発見されると、すでに行われた遺産分割協議が無効となる可能性があります。
相続人と財産の確認
相続人と相続財産の調査を行い、遺産の種類や価値、相続人の数や関係性を明確にします。
この情報は、遺産分割協議を円滑に進めるために不可欠です。
遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員が参加する形で行われます。
この協議で、各相続人がどの財産を相続するかを決定します。
協議がまとまらない場合は、裁判所に申し立てることも考慮する必要があります。
■まとめ
親子共同名義の資産には、相続において多くの法的な問題が潜んでいます。
遺言書の作成や遺産分割協議は、これらの問題を解決するための重要な手段です。
親子間で資産を共有する際は、将来的な相続に備えて、十分な計画と準備を行うことが求められます。
令和6年4月1日からは相続登記が義務化されることになりますので、相続した不動産がある場合には、当社専門スタッフまでお気軽にお申し付けください。
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