相続手続きに期限はあるの?早めの行動をおすすめします!
相続は遺産を受け継ぐ行為であり、それに伴う手続きや法的な義務が生じます。
しかし、相続手続きは、多くの人にとって一度きりの経験であり、その手続きや期限についての知識が不足していることが多いです。
この記事では、そのような方のために、相続手続きの期限について詳しく解説します。

目次
遺産相続手続きの期限について
ここでは、遺産相続で期限が設けられている手続きの中で期間が短いものを紹介します。
3ヵ月以内が期限の遺産相続手続き
遺産相続手続きの中で、特に期限が短いものとして、相続放棄や限定承認が挙げられます。
相続放棄は、遺産を全て放棄する手続きで、主に遺産に多額の借金が含まれる場合に利用されます。
相続放棄の期限は「相続の開始を知ったときから3ヵ月」です。
この期間を過ぎると、放棄できなくなるため、注意が必要です。
一方、限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法です。
これにより、借金がプラスの財産よりも多い場合でも損をせずにすみます。
4ヵ月以内が期限の遺産相続手続き
被相続人が死亡した年の所得に関する確定申告、いわゆる準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月となっています。
この期間内に申告を行わないと、税務上の問題が生じる可能性があります。
10ヵ月以内が期限の遺産相続手続き
相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内となっています。
相続税がかかるのは、相続した遺産が基礎控除を上回る場合です。
この期限を守ることで、後々のトラブルを避けられます。
期限のない相続手続きについて
1.銀行や株の手続き
預貯金や株の相続手続きには特別な期限は設けられていません。
しかし、遺産分割協議が整った後に手続きを始めることが推奨されています。
遺産分割協議が整った後に手続きを進めることで、スムーズに手続きを行えます。
2.不動産の相続登記手続き
不動産の名義変更、すなわち相続登記にも特別な期限はありません。
しかし、早めに登記を完了させることをおすすめします。
登記を遅らせると、不動産に関するトラブルの原因となることがあります。
3.車の名義変更手続き
自動車の名義変更にも期限は設けられていませんが、事故などのリスクを考慮して早めの手続きが推奨されています。
名義変更を怠ると、事故時の責任問題などが生じる可能性があります。
まとめ
相続手続きには期限が設けられているものがあり、これらの期限をしっかりと把握し、適切なタイミングで手続きを進めることが大切です。
また、期限が設けられていない手続きでも、早めに手続きを行うことで、後々のトラブルを避けられます。
相続は遺産を受け継ぐ大切な行為ですので、手続きや期限に関する知識をしっかりと身につけ、適切に対応していきましょう。

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